2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号
この問題の解決のため、平成三十年には所有者不明土地利用円滑化等措置法、令和元年には表題部所有者不明土地の登記・管理適正化法、戸籍法改正案が相次いで成立しました。
この問題の解決のため、平成三十年には所有者不明土地利用円滑化等措置法、令和元年には表題部所有者不明土地の登記・管理適正化法、戸籍法改正案が相次いで成立しました。
次に、今国会は戸籍事務の合理化のために戸籍法改正案も提出されていて、戸籍をマイナンバーにひも付けしようとしているんですね。
○仁比聡平君 私は、日本共産党を代表して、戸籍法改正案に反対の討論を行います。 その最大の理由は、国が、電子情報処理組織、すなわち巨大コンピューターシステムで全ての国民のあらゆる戸籍情報を一元的に蓄積、管理すること自体が、国民のプライバシー権、情報コントロール権を侵害する危険は看過できないからです。
まず、戸籍法改正案についてお尋ねする前に、戸籍の基本的なことから質問いたします。 まず、山下大臣、戸籍とはどういうものでしょうか、お伺いいたします。
私は、日本共産党を代表して、戸籍法改正案に対し、反対の討論を行います。 反対理由の第一は、本法案により、プライバシー侵害の危険が高まる点です。 戸籍には、婚姻、離婚、親子、養子など身分関係や出自に関するセンシティブな情報が含まれています。 現在、法務省が管理している戸籍副本データは、あくまで正本のデータをバックアップするにとどまっています。
このような実情を踏まえまして、今回の戸籍法改正案におきましては、戸籍の副本は法務大臣が保存する旨の規定を設けることとしております。 もっとも、戸籍の正本は引き続き市町村において管理することとしておりまして、市町村長が届出の受理や戸籍の記載等といった戸籍に関する事務の管掌者であることを変更するものではございませんから、法務大臣による一元管理に変わるというものではございません。
この国会に提出されている戸籍法改正案が成立するとマイナンバーに接続されるということだと思いますが、これは戸籍謄本とか戸籍抄本なんかがこの法案の十一条の添付書面省略の対象になるという理解でよろしいのでしょうか。戸籍法改正案とこの法案の関係について聞いています。
ただし、出生届書に、先ほど石井議員からも、前回も指摘がございましたが、出生届書に嫡出子、嫡出でない子の記載を義務付ける戸籍法改正案は否決され、立法府の差別解消に消極的な姿勢を露呈しました。 また、女性の再婚禁止期間は、二〇一五年十二月十六日、最高裁大法廷が違憲と判決したことから、翌年に法改正がなされました。
本日、この質疑の後に、政府提出の民法改正案及び議員立法となりました戸籍法改正案の本委員会における採決が行われる運びとなりました。この日に当たって、改めて、戦後の日本社会において、日本国憲法と国際人権条約に基づく男女平等と個人の尊厳の徹底を求めて声を上げてこられた国民の皆さん、とりわけ困難な裁判を闘い抜いてこられた当事者の方々、また女性運動の力に心から敬意を表したいと思います。
政府においては、民法九百条四号ただし書き前半部分を削除する旨の民法改正案とともに、出生届の記載事項から嫡出子または嫡出でない子の別を削除する戸籍法改正案を検討していたことは事実でございます。
ただ、出生届書に嫡出子または嫡出でない子の別を記載させることは事務処理上不可欠の要請とまでは言えないというようなことで、政府においても戸籍法改正案を検討していた、これは先ほど申し上げたように事実でございます。
それを受けまして、もちろんそこも改正すると同時に、今おっしゃった戸籍法四十九条第二項第一号後半部分を削除する旨の戸籍法改正案を準備していたことは事実でございます。
この選択的夫婦別氏制度に対する総理の発言に対する千葉大臣の認識をお伺いするとともに、ことしの二月十五日の予算委員会で、亀井金融担当大臣は、夫婦別氏制度に反対をすると明言をされて、家族のきずなを大事にしていく中で夫婦別氏を取り上げなければならないのかと答弁するとともに、選択的夫婦別氏制度の導入を柱とする民法及び戸籍法改正案の提出については、国民新党が合意しないと閣議にかけられない旨強調しています。
今回、衆議院の法務委員会による戸籍法改正案が提出され、私自身も大変喜んでいるとともに、法務委員会の皆様の御苦労に心から感謝申し上げます。 そこで、同僚議員と少し重なりますが、今回の改正法提出が急転直下まとまって手続が進展した、その経緯について漆原委員長代理よりお答えいただければと思います。
一昨日のこの質問で戸籍法改正案の十条及び十二条の二で法務省令によって除外される職業名を、私、数が多かったので一つ抜かしておったわけでございますが、弁護士、税理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、海事代理士、弁理士、及びその他追加できる職業があるという、ふうに承っていいわけでございますか。
○原田立君 戸籍法改正案第十条の一項では「何人でも、手数料を納めて、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。」とする一方、第十条二項では、「前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。」としております。
○諫山委員 刑法における名誉棄損罪の場合は、公益上の目的に出た場合は云々というようなこともあるわけですが、この戸籍法改正案第十条では一切そういう配慮は入らない。どういう公益上の目的に出ておろうとも、政治姿勢を正すというような立場からであろうと、いま言ったような場合の戸籍謄本の請求は認めないということになりますか。
戸籍法改正案の内容は左の通りであります。 戸籍法の一部を改正する法律案 戸籍法(昭和二十二年法律第二百 二十四号)の一部を次のように改正 する。第五十条に次の一項を加える。 市町村長は、出生の届出において 子の名に前項の範囲外の文字を用い てある場合においては、届出人に対 してその旨を注意することができ る。